動物愛護法のほか、民法第718条1項には、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」とあります。
飼い主が犬種の性質を把握し、注意義務を尽くしたことを証明できれば、責任を逃れることができると解釈されています。
大型犬の場合はストレスを与えるような環境で飼っていないか、檻にはきちんと施錠しているか等といったポイントが重要になってきます。
犬をからかって怒らせたとか、不用意に手を出して咬まれたといった被害者側にも過失が認められる場合は、損害賠償額の減免につながります。
ただし、このケースはあくまで「減免」であって「免除」ではありませんので注意して下さい。人が傷害を負った場合は時として莫大な損害賠償金を求められることがありますので、傷害保険に加入しておくことをお勧めします。
損害賠償には治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料等があります。
当事者同士の話し合いで解決できるのであれば問題ないのですが、話がまとまらない場合は、専門家へ依頼し損害賠償額の算定をしてもらいましょう。
交渉がまとまった段階で、示談書2部を作成しお互いサインをします。示談書の作成により、治療費が更にかかった等の言いがかりがあった時に役立ちます。示談書は公正証書にすればもっと確実なものとなります。