残念なことですが法律上、ペットは「物」という扱いですので、交通事故でペットが死んでしまった場合は物損扱いとなります。
他人の財物である犬を死なせたことで、運転者には損害賠償の責任が生じますが、その過失の程度によってその額は上下してきます。
もし、放し飼いにしていた犬が飛び出したなどという場合は、飼主の管理責任が問われますので、賠償額はとても少なくなってしまいます。
子犬の購入日と発症日時、症状、経過などを細かく記録しておきましょう。獣医の意見をよく聞き、場合によっては診断書などを用意する必要もあります。
先天的な障害だった場合や、明らかに購入する前に感染していた病気だった場合は、不具合のあるものを販売したことでその責任を追及することが可能です。
原因が先天的な病気でそれを知らされないまま買った場合、購入した時点で病気になっていたという場合は、民法570条により瑕疵担保責任を追及できます。
契約書が無ければ売買契約を解除し、代金の返還を請求することができます。また、民法415条の売主の債務不履行責任で治療費の損害額請求も可能です。契約書などがある場合は、基本的にはそちらに従うことになります。
動物愛護法の改正により、ペットに対する虐待の罰則は罰金100万円以下もしくは1年以下の懲役と大幅に引き上げられました。
保健所や役所などの行政機関に申し入れて勧告や命令を出してもらうこともできるようになったうえ、刑罰規定ができたこともあり警察の関与もありえます。
動物愛護法により、飼い主はペットの鳴き声、糞尿などによって他人に迷惑をかけないように努力しなければならない規定があります。
本来は飼い主に申し入れをしてみるべきなのですが、ご近所の付き合いを考えると保健所や役所に申し入れて勧告や命令を出してもらう方が良いでしょう。
事情を話し誰からの苦情かわからない様にと伝えれば配慮してくれます。